これまた困ったことが起きた
YouTubeを見ていたら、巨大でおそらくめちゃくちゃいい音がするであろうスピーカーで、J-POPの名曲を流しているチャンネルを発見したのだ。
もちろん、このチャンネルの方を攻撃したいとかの意図ではなく、あれ?YouTubeって、CDなどの音源を、権利者以外が公開したら、レーベルとかから差し止められる(Content ID)よね?どういうこと?
音楽を使用している動画の説明には、動画に使用されている楽曲に関する情報が含まれていることがあります。この情報は、Content ID などの YouTube の著作権管理ツールを使って、音楽の著作権者が動画を特定し「申し立て」を行った場合に、一部の動画に自動的に追加されます。通常、こうした情報はミュージック ビデオや各楽曲の公式コンテンツにリンクされているため、まだ聴いたことのない楽曲やアーティストを新たに発見することにも役立ちます。
YouTubeウェブサイトより
この一部の動画に選ばれたのか、なったのかということか
とにかく、YouTubeの包括契約のシステムは想像以上の規模で半端なくちゃんと動いているようだ。結局は権利保持者(この場合、レーベルなど)での判断になるようだ。
要は、気に入らんかったり、金にならないと判断したら差し止め。(申し立てはできるけどね)
そして、他のサイトに関しても調べていると、ライバー御用達サイトのイチナナでも、こちらはアーカイブに残さない形で、多くの方が楽曲を使用、または演奏し、配信している。
有名なライバーになると月に数百マン稼いでいるようだ。
詳細な動画の紹介は控えるが、カラオケや、ドラムを楽曲に合わせて演奏するライブを行っていアマチュアミュージシャンも多い。
そして調べてみると、もちろんJASRACとも包括契約を結んでいるイチナナは、アーカイブが残らないので、事後申告で使った楽曲を申請してねとのこと。
楽曲申請について音楽の著作権を守るため、一般財団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)殿と包括契約を結んでいます。
配信中に利用された楽曲報告を必ず行うよう、ご協力お願いします。
【申請方法】配信終了後、アプリ内、注目欄の中段にある「ライブ配信で使った楽曲を報告」バナーから申請してください。申請フォーム▷https://goo.gl/LVeDHG
イチナナサイトより
なるほど。実際のライバーが申請を行なっているかどうかを知る由はないが、数百万の投げ銭を受け取って、申請がないとするなら、後ほど大変なことになりそうだ。
そして、みんなここを読んでいるのか。そして注目ランの中断にあるバナーはすごく見つけにくい!これは申請をうっかり忘れてしまいそうだ。
ただ、権利の保証・利益を、数々の組織が守ろうとインターネッツ時代に対応して環境が整備されていくことは素晴らしい。
クリエイティブ的に言うと
ライバーをはじめ、クリエーター、アーティスト、それに従事する著作権を扱うもののリテラシーや知識がこれからもっと多く求められるであろう。特に、「暗黙の了解」「空気を読む」というのは、テクノロジーの業界では単にノイズで、ここを理解できないとロングスパンで見たときに、多くの機会損失、利益を撮り逃すことになるのであろう。
どんな法であれ、ルールであれ、知っていないと意味がないし、知らなかったでは通らない世界。
普通に、著作権に関してのセミナーに参加したいし、自分も主導でやっていきたいと思った。
ご紹介するのは、少し前の本になりますが、仲良くさせていただいているミュージシャンの著作権の本です。どんなことでもまず飛び込んでみる。けど最低限の知識や調査をしていかないといけない度合いは年々上がっている気がする。こんな時期なので、ぜひ皆さんで勉強しましょう。